2019年08月07日(水)
記事ネタが転がってきた。
民間の月極駐車場に、ここ1ヶ月程度、ほぼ毎日のように、無断で侵入し、「犬の糞」を放置していく輩が居る。
実際に、その瞬間を見てはいないが、対処できないか?という話。
ネット検索すると、こういう記事があった。
和歌山市には、こういう条例がある。
和歌山市美化推進及び美観の保護等に関する条例(魚拓)
この中に、
(市民等の責務)
第4条 市民等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)公共の場所において自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等(たばこの吸い殻を除く。)を
持ち帰り、又は回収容器に収納すること。
(2)路上喫煙をする場合において、吸い殻入れ等を携帯し、当該路上喫煙により生じた吸い殻
を当該吸い殻入れ等により持ち帰り、又は正当な権原に基づき設置されている吸い殻入れに
収納すること。
(3)路上喫煙をする場合において、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(4)公共の場所及び公共の工作物に落書きをしないこと。
(5)飼い犬等に散歩、運動等をさせる場合においては、ふんを処理するための用具を携帯し、
当該飼い犬等のふんをその用具により適正に処理すること。
(6)公共の場所においてみだりにたんつばを吐かないこと。
とある。
この条文の適用範囲は、和歌山市全域(私有地も含む)とのこと。
しかし、この条文には、罰則規定はないとのこと。
これじゃあ、意味がない。
そこで、某警察署に相談をしてきた。
警察も、たかが犬の糞…という認識で、事件化することは、事実上、不可能とのこと。
まず、不法侵入は、適用されない。
駐車場に、ゲートやチェーン(鎖など)が設置され、開閉できる仕組みでなければ、不法侵入には当たらないという解釈。
「犬の糞を放置」する人に対して、その行為を禁止する看板等を設置し…
費用を最小限に抑えたければ、こういうものでも構わない。

サンプルとして作ったものだが、適度な大きさに拡大コピーし、ラミネート加工して、駐車場内に掲示するのもアリ。
その上で、今度は、観察する。
手間を省こうと、監視カメラを設置するのもアリだろうけど、録画映像だと、どこの誰かを特定することは困難。
だったら、どうするか?
まずは、観察する。
いつ(発見日時)、放置された犬の糞(画像)を、記録する。

頃合いを見計らって、張り込みをする。
デジカメでもスマホでも、動画や写真を撮影できる。
そして、その不届き者に声掛けをし、同時に、110番通報をする。
罪には問えなくても、警察沙汰にできるというのが、ポイント。
警察沙汰になると、不届き者は、任意の事情聴取を受けることになる。
ただ、警察が到着するまでの間、その不届き者に、危害を加えてはいけない。
立場が逆転すると、元も子もない。
不届き者が、警察官に対して、おかしな態度をとれば、最悪の場合、公務執行妨害とか…、なくはない。
不届き者と警察は、使いようってことだ。
電源を必要としない、監視カメラは、他用途でも使える。
実際、我が家の菜園にも、近隣菜園主が設置してくれたものがある。
動画を公開しないが、意外と撮れている。
季節が季節だけに、この時期に、車中張り込みは、お勧めしない。
エンジンをかけたら、相手に気付かれて、証拠撮影できなければ意味がない。
こういうのもあるけど、根本的な解決策には、ならないだろう。
話を持ってきた奴が、どういう方法を選択するのか知らないが、場合によっては、協力するつもり。
※記事の内容は、公開(または追記)時点の内容となっておりますので. 閲覧時の内容等とは異なる場合があります。 ご了承ください。
民間の月極駐車場に、ここ1ヶ月程度、ほぼ毎日のように、無断で侵入し、「犬の糞」を放置していく輩が居る。
実際に、その瞬間を見てはいないが、対処できないか?という話。
ネット検索すると、こういう記事があった。
【法律相談】犬の糞の不始末 なぜ警察は相談に乗らない?
犬や猫など、ペットを飼っている人は多いが、気を付けなければならないのがマナーの問題。中でも糞にまつわるトラブルは、よく耳にする話だが、飼い主が犬の糞を片付けないのに、なぜ警察は…
【弁護士が回答】「犬の糞 敷地」の相談28件 - 弁護士ドットコム
【弁護士ドットコム】「犬の糞敷地」には、「20年前に購入、昨年に新居を構え入居をした敷地内・敷地境界に、周辺の愛犬家複数がペットを立ち入れ糞尿をさせていきます。」「もう何年も経過していますが、私共の...
和歌山市には、こういう条例がある。
和歌山市美化推進及び美観の保護等に関する条例(魚拓)
この中に、
(市民等の責務)
第4条 市民等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)公共の場所において自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等(たばこの吸い殻を除く。)を
持ち帰り、又は回収容器に収納すること。
(2)路上喫煙をする場合において、吸い殻入れ等を携帯し、当該路上喫煙により生じた吸い殻
を当該吸い殻入れ等により持ち帰り、又は正当な権原に基づき設置されている吸い殻入れに
収納すること。
(3)路上喫煙をする場合において、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(4)公共の場所及び公共の工作物に落書きをしないこと。
(5)飼い犬等に散歩、運動等をさせる場合においては、ふんを処理するための用具を携帯し、
当該飼い犬等のふんをその用具により適正に処理すること。
(6)公共の場所においてみだりにたんつばを吐かないこと。
とある。
この条文の適用範囲は、和歌山市全域(私有地も含む)とのこと。
しかし、この条文には、罰則規定はないとのこと。
これじゃあ、意味がない。
そこで、某警察署に相談をしてきた。
警察も、たかが犬の糞…という認識で、事件化することは、事実上、不可能とのこと。
まず、不法侵入は、適用されない。
駐車場に、ゲートやチェーン(鎖など)が設置され、開閉できる仕組みでなければ、不法侵入には当たらないという解釈。
「犬の糞を放置」する人に対して、その行為を禁止する看板等を設置し…

サンプルとして作ったものだが、適度な大きさに拡大コピーし、ラミネート加工して、駐車場内に掲示するのもアリ。
その上で、今度は、観察する。
手間を省こうと、監視カメラを設置するのもアリだろうけど、録画映像だと、どこの誰かを特定することは困難。
まずは、観察する。
いつ(発見日時)、放置された犬の糞(画像)を、記録する。

頃合いを見計らって、張り込みをする。
デジカメでもスマホでも、動画や写真を撮影できる。
そして、その不届き者に声掛けをし、同時に、110番通報をする。
罪には問えなくても、警察沙汰にできるというのが、ポイント。
警察沙汰になると、不届き者は、任意の事情聴取を受けることになる。
ただ、警察が到着するまでの間、その不届き者に、危害を加えてはいけない。
立場が逆転すると、元も子もない。
不届き者が、警察官に対して、おかしな態度をとれば、最悪の場合、公務執行妨害とか…、なくはない。
不届き者と警察は、使いようってことだ。
電源を必要としない、監視カメラは、他用途でも使える。
実際、我が家の菜園にも、近隣菜園主が設置してくれたものがある。
動画を公開しないが、意外と撮れている。
季節が季節だけに、この時期に、車中張り込みは、お勧めしない。
エンジンをかけたら、相手に気付かれて、証拠撮影できなければ意味がない。
こういうのもあるけど、根本的な解決策には、ならないだろう。
話を持ってきた奴が、どういう方法を選択するのか知らないが、場合によっては、協力するつもり。
- 関連記事
-
-
ドラレコを前後に取り付けていても…(追記あり) 2019/08/13
-
動画をメールに添付したらエラーメールが…って そんなことしなくても… 2019/08/10
-
私有地に「犬の糞」を放置 最善の対処法は…? 2019/08/07
-
新車購入から2年目の12ヶ月点検を受けてきた 2019年7月 2019/07/23
-
警察相談簿に「前科・前歴」の記載欄があることを知った 2019年7月 2019/07/16
-
※記事の内容は、公開(または追記)時点の内容となっておりますので. 閲覧時の内容等とは異なる場合があります。 ご了承ください。